請求できる損害範囲
※ 事故発生日が平成14年4月1日以降の場合
傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故について請求できます。
被害者1名について支払限度額と請求できる損害の範囲は次のとおりです。
なお、平成14年3月31日以前に発生した事故の基準については、損害保険会社等の窓口におたずねください。
【傷害事故】支払限度額120万円
傷害事故の場合は、積極損害(治療関係費)、休業損害および慰謝料が支払われます。なお、物的損害については支払われませんが、被害者が負傷した際、義肢・メガネ等身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。
支払いの対象となる損害
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内容
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支払いの基準
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必要書類
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治
療
関
係
費
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治療費
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診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、鍼灸施術等の費用など
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必要かつ妥当な実費
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診断書・診療報酬明細書
鍼灸の場合には施術証明など
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通院費等
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通院、転院、入院又は退院に要した交通費
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必要かつ妥当な実費
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通院交通費明細書
領収書(タクシー利用が認められる場合)
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看護料
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入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
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入院1日につき4,100円
自宅看護または通院1日につき2,050円
これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額
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医師の要看護証明(診断書に記載してもらいます)
近親者の付添の場合は付添看護自認書
看護婦・家政婦からの請求書・領収証
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諸雑費
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入院中の諸雑費
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原則として入院1日1,100円
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領収証(左記金額を超える場合のみ必要)
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義肢・メガネ等の費用
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義肢、歯科補てつ、義眼、メガネ、補聴器、松葉杖等の費用
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必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は50,000円が限度
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領収証
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診断書等の費用
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診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
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必要かつ妥当な実費
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上記「治療費」に記載のもの(原本)
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文書料
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交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料
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必要かつ妥当な実費
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それぞれの文書の原本、領収書
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休業損害
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事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
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原則として1日につき5,700円
これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額
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給与所得者の場合は休業損害証明書(前年分の源泉徴収票を添付)
給与所得者以外の場合は前年分の、税務署の受付印のある確定申告書(控)、納税証明書・課税証明書(所得金額の記載されたもの)など
家事従事者の場合は家族の記載のある住民票など
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慰謝料
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精神的・肉体的な苦痛に対する補償
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1日につき4,200円
対象となる日数は治療期間の範囲内
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【後遺障害を残した事故】支払限度額4,000万円〜75万円(等級により異なります)
後遺障害を残した事故の場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益および慰謝料等が支払われます。
なお、後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
後遺障害の等級・支払限度額は、「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害」と「それ以外の後遺障害」ごとに定められています。
(1)
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神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害
支払限度額4,000万円(第1級)、3,000万円(第2級)
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(2)
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上記(1)以外の後遺障害
支払限度額3,000万円(第1級)〜75万円(第14級)
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支払いの対象となる損害
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内容
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支払いの基準
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必要書類
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逸失利益
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身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入の減少
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収入および各等級(第1〜14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。
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後遺障害診断書
前年分の源泉徴収票、税務署受付印のある確定申告書(控)、課税証明書・納税証明書(所得金額の記載されたもの)など、収入額を証明できる資料
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慰謝料等
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精神的・肉体的な苦痛に対する補償等
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上記(1)の後遺障害
1,600万円(第1級)、1,163万円(第2級)
なお、初期費用等として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。
上記(2)の後遺障害
1,100万円(第1級)〜32万円(第14級)
ただし、(1)および(2)の後遺障害において、第1〜3級で被扶養者がいるときは増額されます。
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【死亡事故】支払限度額3,000万円
死亡事故の場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。
なお、これに加えて死亡に至るまでの傷害により生じた損害についても支払限度額(120万円)まで支払いの対象となります。ただし、事故当日または事故翌日死亡の場合は、積極損害(治療関係費、文書料等)のみとなります。支払いの対象となる損害等の詳細は、【傷害事故】をご覧ください。
支払いの対象となる損害
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内容
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支払いの基準
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必要書類
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葬儀費
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通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用
(ただし、墓地、香典返しなどの費用は含まれません。)
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60万円
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額とします。
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領収証
明細書
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逸失利益
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被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの
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収入および就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します。
なお、生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額等から35%を、被扶養者がいないときは50%を生活費として控除します。
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死亡診断書(死体検案書)
前年分の、源泉徴収票、税務署受付印のある確定申告書(控)、課税証明書・納税証明書、(所得金額の記載されたもの)など、収入額を証明できる資料
省略のない戸籍(除籍)謄本(被害者の出生から死亡までの全記録)
※相続人、遺族慰謝料請求権者を特定するために必要となります。
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慰謝料
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被害者本人の慰謝料
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350万円
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遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子供および父母)の人数により金額が異なります。
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請求権者
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1名の場合 550万円
2名の場合 650万円
3名以上の場合 750万円
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被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円が加算されます。
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